調査・滞納

調査・滞納について

通常の調査は任意調査です。原則、納税者の承諾のうえで調査は進められます。

税務署は原則として事前に通知する義務があります。無予告の場合は要件だけを聞いて帰ってもらいましょう。

また、「税金の分納」「納税猶予」制度もあります。

納税者のための税務調査10ヶ条

1. いきなり税務署がきたら、はっきり断りましょう。
2. 税務署からの電話には、あわてず用件と氏名を聞き、書面での通知を求め、すぐ税理士に連絡しましょう。
3. 税務調査に強制力はありません。税務者の承諾が必要です。
4. 主張すべきことは主張し、即答できないことはよく調べて答えましょう。
5. 金庫・机の引き出し・ロッカー等を勝手に調べることはできません。
6. 伝票・帳簿などは、理由を明らかにしないで同意なく持ち帰ることはできません。
7. 税務署員は公僕です。非常識な言動はたしなめましょう。
8. 呼び出し、お尋ね文書には法律の強制力はありません。
9. 取引先や銀行などへの反面調査は営業妨害です。すぐにやめさせましょう。
10. 進行事業年度の調査は違法です。はっきりと断りましょう

滞納について

払いきれない税金・国保税・社会保険料は「猶予制度」の活用で経営を守りましょう。

一時的に税金が納められなくなったときは「納税の猶予」(※地方税は「徴収の猶予」)や「換価の猶予」を活用することができます。国民健康保険税や社会保険料にも適用されます。申請によって差押えが解除されることもあります。